専門実践教育訓練給付制度
専門実践教育訓練給付制度
「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」とは、厚生労働大臣の指定する講座を卒業した場合に、本人が支払った教育訓練経費のうち受講中に最大50%(※1)が、卒業後に最大30%(※2)(※3)が公共職業安定所(ハローワーク)から支給される制度です。
条件等の詳細は、ハローワークへお問い合わせください。
※1:受講中の50%支給については、受講開始から6ヵ月ごとに本校が定める受講認定基準を満たす必要があります。
※2:卒業後の20%追加支給については、社会福祉士国家試験に合格し、かつ卒業した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合(すでに雇用されている場合を含みます。福祉系の職種に限りません)に支給されます。
※3:卒業後の10%追加支給については、卒業後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合に支給されます。条件等の詳細については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
ご利用の流れ
ご利用には、2024年10月1日から受講開始日の2週間前(=2025年4月9日)までに下記③まで完了している必要があります。申請手続きはニフィスへの出願前でも可能です。
① まずはハローワークで支給要件を確認
受講開始日(=2025年4月24日)時点の受給資格の有無など、ハローワークで支給要件をご確認ください。
② 訓練前キャリア・コンサルティングを受講
次に、訓練対応キャリア・コンサルタント(※1)による「訓練前キャリア・コンサルティング」を受け、その後「ジョブ・カード(※2)」の交付を受ける必要があります。
※1:訓練対応キャリア・コンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。訓練対応キャリア・コンサルタントとは、中長期的なキャリア形成支援向けの研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントのことです。
※2:ジョブ・カードとは、ご自身の能力や将来への希望を整理し、明らかにしていくためのツールです。
③ 受講前申請手続き
2024年10月1日から受講開始日の2週間前(=2025年4月9日)までに必要書類をハローワークへ提出し、申請手続きを行います。必要書類につきましては、最寄りのハローワークへお問い合わせください。また、申請手続きの際には、下記内容をご提示ください。
教育訓練施設の名称 | 教育訓練講座名 | 指定番号 | 受講開始予定年月日 | 受講修了予定年月日 |
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日本こども福祉専門学校 | 社会福祉士短期通信学科 (実習免除者) |
1510024-1520011-8 | 2025(令和7)年 4月24日 |
2025(令和7)年 12月31日 |
社会福祉士一般通信学科 (実習該当者) |
1510024-1920011-8 | 2025(令和7)年 4月24日 |
2026(令和8)年 9月30日 |
|
社会福祉士一般通信学科 (実習免除者) |
1510024-2220011-8 | 2025(令和7)年 4月24日 |
2026(令和8)年 9月30日 |
申請時の注意
- 社会福祉士短期通信学科(実習該当者)の方につきましては、本制度の対象外となります。
- 申請手続きの期限は、受講開始前「2週間以内」です。これを過ぎると申請が受け付けられません。
- 教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。
④ nifisへ出願
本制度の利用を希望される方は、出願時、募集要項「入学願書兼学籍原簿」裏面の「専門実践教育訓練給付金制度利用希望」回答欄の該当番号に○印を必ずつけてください。
また公的身分証明書の写し(運転免許証等)と、ハローワークより交付される「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」写しまたは「教育訓練給付金支給要件回答書(専門実践教育訓練)」写しを出願書類一式と併せてご提出ください。
入学後に「本専門実践教育訓練・申込手続き状況最終確認票」を送付しますので、再度ご確認ください。
お問い合わせ先
本制度は厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる給付制度です。申請やお問い合わせにつきましては、最寄りのハローワークまでお願いいたします。